麗澤大学後援会 会則

 

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は麗澤大学後援会と称する。
(目的)
第2条 本会は麗澤大学(以下「大学」という)の教育方針に則り、学生の父母またはこれに準ずる者との密接な連携を図り、教育事業を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会はその目的を達成する為に以下の事業を行う。
 1.学生の教育、厚生等に必要な事業に対する援助
 2.父母懇談会の開催
 3.「後援会のしおり」の作成
 4.その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条 本会は事務所を麗澤大学内に置く。

第2章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は以下のとおりとする。
 1.正会員  学部及び大学院に在籍する学生の父母またはこれに準ずる者
 2.特別会員  大学の教職員
 3.名誉会員  本会の趣旨に賛同しその事業に貢献する者で会長の推薦する者

第3章 役員

(役員)
第6条 本会に以下の役員を置く。
 1.会長  1名。会長はすべての会議の議長となり総務としての一切の任務を遂行する。
 2.副会長  2名または3名。副会長は会長を補佐し会長に事故のある時はその代理として会長の任務を遂行する。
 3.幹事  若干名。幹事は会務の協議にあずかると共に会務を処理する。
 4.会計監事  2名。監事は会務の協議にあずかると共に特に会計監査を行う。
 5.庶務および会計の担当者は会長が指名する。
(1)庶務若干名  本会の事務を処理する。
(2)会計1名   本会の会計業務を行う。
(役員の任期)
第7条 本会の役員は総会において選出し、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問・参与の委嘱)
第8条 本会に顧問および参与若干名を置くことができる。顧問および参与は会長が委嘱する。

第4章 会議

(会議)
第9条 会議は総会および役員会とする。
(総会)
第10条 定期総会は年1回開催し、臨時総会は会長が必要に応じて招集する。
(総会の審議事項)
第11条 総会は下記の事項を承認し、または決定する。
総会での決定事項は、会員に通知するものとする。
(1)事業計画・事業報告
(2)予算・決算
(3)役員の選出
(4)会則の改正
(5)その他の重要事項
(役員会)
第12条 役員会は会長が必要に応じて招集し、以下の事項を行う。
(1)総会に付議すべき事項の協議
(2)総会で決議した事項の執行
(3)その他の会務の執行
(会議の議決)
第13条 会議の議決は出席者の過半数を以て決するものとし、賛同同数のときは議長がこれを決するものとする。
ただし、当該議事につき書面を以てあらかじめ意志を表示したものは出席とみなす。

第5章 会費および会計

(会費)

第14条 本会の正会員の会費は学生一人につき年額30,000円とする。ただし、学生が1年間にわたり休学する場合は徴収しない。

2.特別会員と名誉会員からは会費を徴収しない。

(会計)

第15条 本会の経費は、会費および寄付金、その他の収入を以てこれにあてる。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(予算・決算)

第17条 削除

(改廃)

第18条 本会則の改廃は、役員会の議を経て、総会の承認をえることとする。

付 則

1.本会則は昭和34年4月10日からこれを施行する。

2.本会則は昭和36年4月10日からこれを改定施行する。

3.本会則は昭和41年4月5日から改定施行する。

4.本会則は昭和46年4月7日から改定施行する。

6.本会則は昭和47年4月7日から改定施行する。

7.本会則は昭和48年4月9日から改定施行する。

8.本会則は昭和52年4月10日から改定施行する。

9.本会則は昭和59年4月3日から改定施行する。

10.本会則は昭和62年4月10日から改定施行する。

11.本会則は平成4年4月10日から改定施行する。

12.本会則は昭和6年4月9日から改定施行する。

13.本会則の変更は平成13年4月1日から適用し、平成13年4月21日からこれを施行する。

14.本会則の変更は平成25年4月1日から適用し、平成25年4月27日からこれを施行する。

15.本会則は令和4年5月16日から改定施行する。

麗澤大学後援会学生援助積立金取扱要領

(平成19年4月21日制定)
(平成25年4月1日最近改正)

(趣旨)
第1条 この要領は、麗澤大学後援会の目的に基づき、学生の教育・厚生に必要な施設・設備等の整備を援助することを目的に設置する積立金について、必要な事項を定めるものとする。
(積立金)
第2条 積立金は以下のものとする。
 ①協力費収入
 ②当該年度の予算の未執行額で役員会が認めた額
2 積立金の運用から生じる収益は、積立金に編入するものとする。
(管理)
第3条 積立金は、金融機関への預金や有価証券など、最も確実かつ有利な方法により保管する。
(取り崩し)
第4条 積立金は、第1条に定める学生の活動を援助する場合に限り、その全部又は一部を取り崩すことができる。
2 積立金の取崩しは、役員会の議を経て総会の承認を得ることとする。
(改廃)
第5条 本要領の改廃は、役員会の議を経て総会の承認を得ることとする。


附 則
1 この要領は、平成19年4月1日から適用し、平成19年4月21日から施行する。
2 この要領は、平成25年4月27日から改定施行し、平成25年4月1から遡及に適用する。

麗澤大学後援会学生表彰内規

(平成20年4月1日制定)
(平成29年4月1日最近改正)

(目的)
第1条 この内規は、麗澤大学(以下「大学」という)の学生および学生団体に対する後援会による表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 表彰の対象とする活動は、次のいずれかとする。
(1)学術研究活動において、学会等により優れた評価を受けたもの
(2)課外活動において、各種スポーツ、競技、演奏、展示、発表等で優秀な成績を収めたもの
(3)環境保全、社会福祉、青少年育成、国際交流等のボランティア活動、災害救援、人命救助、海外援助協力等の各種社会活動において、活動実績が認められ、他の学生の範となったあるいは社会的に評価を受けた個人および学生団体
(種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする
(1)後援会長賞(国際的または全国レベルのもの)
(2)後援会賞(関東レベルのもの)
(3)後援会奨励賞(県レベルまたは学内の活動において相当の活動と認められるもの)
(決定)
第4条 会長は、大学に候補者の推薦を依頼し、大学からの推薦を後援会庶務が取りまとめ、役員会において選定する。
(表彰方法)
第5条 表彰は、11月と3月に開催する役員会で行うことを原則とする。
2 表彰は、会長が別記様式による表彰状および次の副賞を授与することにより行う。
3 表彰後、会員に対して広く周知することとする。
(事務)
第6条 表彰に関する事務は、役員会庶務が行う。
(改廃)
第7条 この内規の改廃は、役員会の議を経て、総会の承認を得ることとする。

附 則
1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。
2 この内規は、平成25年4月27日から改定施行し、平成25年4月1日に遡及して適用する。
3 この内規は、平成29年4月29日から改定施行し、平成29年4月1日に遡及して適用する。

麗澤大学後援会弔意金・見舞金内規

(平成13年11月3日制定)
(令和3年4月1日最近改正)

(目的)
第1条 この内規は、麗澤大学後援会の正会員・在学生・特別会員が死亡したときの弔慰金および自然災害等による住居への被害に対する見舞金について定める。
(弔慰金・弔電・見舞金)
第2条 前条該当者が死亡したときは、次の区分により、弔慰金、弔電および献花等を贈ることができる。

区 分 父母(正会員) 在学生 教職員(特別会員)
弔慰金額 30,000円 50,000円 30,000円
弔慰者名 後援会名 後援会名 後援会名
弔  電 1通 1通 1通
弔慰者名 後援会名 後援会名 後援会名
献  花 1基 1基 1基
弔慰者名 後援会名 後援会名 後援会名

注)後援会名は、場合によって後援会会長名とする。
2 後援会会員の自然災害等による住居への被害に対する見舞金を、次の区分により支給することができる。

区  分  全壊・全焼 半壊・半焼
見舞金額  30,000円 10,000円
見舞者名 後援会名 後援会名

注)罹災証明書による
(支給の決定)
第3条 支給の決定は会長に一任し、結果を役員会に報告する。
(事務の所管)
第4条 この内規に関する事務は、後援会からの委託を受け大学事務局学生課が所管する。
(内規の改廃)
第5条 内規の改廃については、役員会の議を経て、会長がこれを定める。

附 則
1 この内規は、平成13年11月3日から施行する。
2 この内規は、平成17年4月1日から改定施行する。
3 この内規は、平成28年4月1日から改定施行する。
4 この内規は、令和3年4月1日から改定施行する。