第1章 総則 |
(名称) 第1条 本会は麗澤大学後援会と称する。 (目的) 第2条 本会は麗澤大学(以下「大学」という)の教育方針に則り、学生の父母またはこれに準ずる者との密接な連携を図り、教育事業を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 (事業) 第3条 本会はその目的を達成する為に以下の事業を行う。 1.学生の教育、厚生等に必要な事業に対する援助 2.父母懇談会の開催 3.「後援会のしおり」の作成 4.その他本会の目的を達成するために必要な事業 (事務所) 第4条 本会は事務所を麗澤大学内に置く。 |
第2章 会員 |
(会員) 第5条 本会の会員は以下のとおりとする。 1.正会員 学部及び大学院に在籍する学生の父母またはこれに準ずる者 2.特別会員 大学の教職員 3.名誉会員 本会の趣旨に賛同しその事業に貢献する者で会長の推薦する者 |
第3章 役員 |
(役員) |
第4章 会議 |
(会議) |
第5章 会費および会計 |
(会費) 第14条 本会の正会員の会費は学生一人につき年額30,000円とする。ただし、学生が1年間にわたり休学する場合は徴収しない。 2.特別会員と名誉会員からは会費を徴収しない。 (会計) 第15条 本会の経費は、会費および寄付金、その他の収入を以てこれにあてる。 (会計年度) 第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (予算・決算) 第17条 削除 (改廃) 第18条 本会則の改廃は、役員会の議を経て、総会の承認をえることとする。 |
付 則 |
1.本会則は昭和34年4月10日からこれを施行する。 2.本会則は昭和36年4月10日からこれを改定施行する。 3.本会則は昭和41年4月5日から改定施行する。 4.本会則は昭和46年4月7日から改定施行する。 6.本会則は昭和47年4月7日から改定施行する。 7.本会則は昭和48年4月9日から改定施行する。 8.本会則は昭和52年4月10日から改定施行する。 9.本会則は昭和59年4月3日から改定施行する。 10.本会則は昭和62年4月10日から改定施行する。 11.本会則は平成4年4月10日から改定施行する。 12.本会則は昭和6年4月9日から改定施行する。 13.本会則の変更は平成13年4月1日から適用し、平成13年4月21日からこれを施行する。 14.本会則の変更は平成25年4月1日から適用し、平成25年4月27日からこれを施行する。 15.本会則は令和4年5月16日から改定施行する。 |
麗澤大学後援会学生援助積立金取扱要領 |
(平成19年4月21日制定) (趣旨)
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麗澤大学後援会学生表彰内規 |
(平成20年4月1日制定) (目的) 附 則 |
麗澤大学後援会弔意金・見舞金内規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成13年11月3日制定) (目的)
注)後援会名は、場合によって後援会会長名とする。
注)罹災証明書による 附 則 |